「賃貸住宅で水漏れしたら修理代は誰が負担するの?」や「賃貸住宅の水漏れは誰がどこに連絡するの?」といったことが気になる人は多いと思います。
賃貸住宅における水漏れトラブルは、借主をはじめ、大家さん、そして管理会社なども関わるため、その責任が曖昧になりがちです。
そこでこの記事では「賃貸住宅における水道の水漏れ」について、対処法や責任、さらにはトラブルなどについて、水道修理のプロが分かりやすく解説します。
目次
賃貸住宅で水漏れした時にすべきこと
賃貸住宅で水道の水漏れが起きた場合、以下3つが基本的な対処法です。
- 応急処置
- 管理会社や大家さんへ報告する
- 水道業者に修理を依頼する
それぞれ解説します。
応急処置
最も肝心な対処と言えるのが「応急処置」です。水漏れが起きている箇所の水漏れを拡大させないようにすることを最優先にしましょう。
具体的な方法としては、止水栓を閉める、水道の元栓を閉める、さらには、浸水しないようにバケツやシートを使うことなどがあります。
水漏れは、発生する箇所や、その程度は様々ですが、いかなるケースにおいても「被害を最小限に抑えること」を優先するのがポイントです。
管理会社や大家さんへ報告する
「管理会社や大家さんへ報告する」ことも忘れないようにしましょう。大家さんや管理会社によっては、あらかじめ提携している水漏れ修理業者があるかもしれません。
借主が業者に修理を依頼するよりも迅速に対応してもらえる可能性があるので、可能な限り早めに管理会社または大家さんに報告しましょう。
注意したい点として、借主の自己判断によって、管理会社が提携している業者以外に修理を依頼してしまうと、思わね費用負担を招くかもしれないことを知っておいてください。
水道業者に修理を依頼する
賃貸住宅で水漏れし、管理会社などに連絡がつかない場合は「水道業者に修理を依頼する」ようにしましょう。
とくに、夜間や休日といったタイミングで水漏れした場合、連絡がつくまで待っていられない緊急性を伴うかもしれません。
緊急の場合は「水漏れによる被害を最小限に抑える」ことを優先し、修理を依頼しましょう。なお、修理内容や見積書、さらには領収書といった文面を残してもらうことを忘れないでください。
賃貸住宅で水漏れした際の責任
賃貸住宅における水漏れの責任は「契約内容」と「水漏れの原因」によって変わります。「契約内容」については、賃貸契約を締結する際、水漏れをはじめとする設備の修繕に関することの取り決めを指しています。
この契約内容は物件ごとに異なると言っても過言ではありません。例えば、通常では視認できない天井裏や壁の内側の配管から水漏れする場合は貸主の責任とするのに対し、視認できる蛇口や給水管からの水漏れは借主の責任とすることもあります。
水道管や給排水管といった設備の経年劣化による水漏れは、貸主の責任となることが一般的ですが、賃貸契約内容をしっかり確認しなければいけません。
もうひとつの「水漏れの原因」は、水漏れした原因が借主にあるか否かポイントです。具体的には、誤った使用方法によって水漏れした場合や、水漏れを報告せず放置した場合などは、借主の責任と判断される可能性があります。
従って、賃貸住宅における水漏れの責任は、一概に貸主側にあるとは言えず「契約内容」と「水漏れの原因」によって、ケースバイケースになることを知っておきましょう。
賃貸住宅の水漏れトラブル事例
賃貸住宅の水漏れでよくあるトラブル事例は以下のようなものがあります。
- どこに連絡すればいいかわからない
- 直してくれない
- 費用を負担させられる
それぞれ解説します。
どこに連絡すればいいかわからない
賃貸住宅の水漏れでよくあるトラブル事例として「どこに連絡すればいいかわからない」があります。
管理会社に電話しても管轄外と言われる、大家さんに言っても管理会社を通せと言われるといった「たらいまわし」はよくあるトラブルです。
賃貸契約の内容をしっかり確認して窓口となる人を明らかにする、あるいは自治体の消費生活相談窓口(消費者センター等)、国民生活センターなどに相談しましょう。
直してくれない
「直してくれない」ことも賃貸住宅の水漏れでよくあるトラブル事例です。例えば、管理会社や大家さんが修繕を約束したにもかかわらず、業者が来ないといったことはよくあります。
このようなトラブルを回避するためには、管理会社や大家さんとは、Eメールなどの「文面」でやり取りすることがおすすめです。
なお、借主に責任がないにもかかわらず、貸主が修繕を行わないことは、民法606条「賃貸人の修繕義務」に違反することを合わせて知っておくとよいでしょう。
費用を負担させられる
賃貸住宅の水漏れにおけるトラブルには「費用を負担させられる」こともあります。例えば、水道の蛇口等で使われているパッキン交換といった小規模な修繕であれば「小修繕」という扱いになり、その費用負担は借主になるかもしれません。
賃貸契約において「小修繕の負担」がどのような扱いになっているかによって決まります。契約によっては、経年劣化が原因の水漏れであっても、その時の借主が費用を負担しなければならないこともあることを知っておきましょう。
ちなみに、小修繕には「蛍光灯や電球の交換」や「障子や襖の破れを直す」といった、日々の生活のなかで生じる、消耗品の交換が含まれます。
不動産業界では、ひとつの目安として「10,000円未満の修繕」は、小修繕の範囲と考えることが多いとあるため、これを参考にするとよいでしょう。
賃貸住宅の水漏れは火災保険でカバーされるのか
賃貸住宅における水漏れの修繕や損害は、入居時に強制的に加入することが多い火災保険でカバーされる可能性があります。
加入している火災保険に「個人賠償責任保険」もしくは「借家人賠償責任保険」といった特約が付帯しているかを確認しましょう。
「個人賠償責任保険」は、水漏れなどの身近なトラブルによって、他者の物(階下の住民の部屋など)を破損させてしまった場合などの損害賠償を補償するものです。
「借家人賠償責任保険」は、貸主である大家さんに対する損害賠償を補償します。例えば、借主の責任における水漏れによって床が傷んでしまった場合などの、原状回復にかかる費用が補償されることが一般的です。
このように、火災保険によって補償されるケースは、近隣住民や大家さんに対するものが対象になっています。
従って、パッキンや蛇口の交換といった、消耗品の交換などの小規模修繕に対して、火災保険が使えるという訳ではないことも知っておきましょう。
賃貸住宅の水漏れにも使える応急処置法
水漏れが起きた際に講じるべき応急処置法は以下の通りです。
- 止水栓を閉める
- 元栓を閉める
- 水道修理業者に依頼する
それぞれ解説します。
止水栓を閉める
水漏れが起きた際にやるべき最も基本的な応急処置法が「止水栓を閉める」です。止水栓とは、トイレやキッチン、洗面台といった箇所にある蛇口に水を供給している給水管に付属しています。
蛇口につながる給水管の途中に、ハンドル式またはマイナスドライバーで開閉する物であることがほとんどです。
止水栓を閉めることで、蛇口や給水管からの水漏れが一時的に止まります。(止水栓を閉めている間は通常の使用もできなくなる)
特定の蛇口等からポタポタと水漏れする場合や、流水時に水漏れするような場合は、止水栓を閉めることで応急的に水漏れを止められます。
元栓を閉める
応急処置法には「元栓を閉める」もあります。これは俗に言う「水道の元栓」です。水道管から部屋に供給されるすべての水が止まるため、より確実な方法と言えるでしょう。
賃貸住宅では、水道メーターの横に設置されていることがほとんどです。戸建て住宅の場合は、屋外(地中)の水道メーターボックスを開けたところにあります。
元栓を閉める応急処置法は、天井裏や壁の内側といった、水漏れ箇所が特定できないような水漏れ時に有効です。
水道修理業者に依頼する
「水道修理業者に依頼する」も応急処置法のひとつです。とりわけ、緊急を要するような水漏れで、なおかつ管理会社や大家さんに連絡がつかない場合に有効でしょう。
一般的な水漏れ修理の相場は、以下の通りです。
- 蛇口の水漏れ:5,000円から20,000円
- トイレの水漏れ:10,000円から15,000円
- パッキン交換:5,000円から10,000円
賃貸住宅の場合、修理を依頼する前に必ず管理会社や大家さんに連絡してください。自己判断で進めた場合、後に費用負担に関してトラブルに発展する恐れがあります。
賃貸住宅においては、水道修理業者に依頼することは余程の緊急時に限定されると考えましょう。
まとめ
賃貸住宅で水道が水漏れしたら、まずは止水栓や元栓を閉めるといった応急処置法を講じてください。
そのうえで、管理会社や大家さんに報告し、修理依頼や費用負担について確認しましょう。賃貸住宅では、水漏れしたからといってすぐに業者を手配せず、管理会社や大家さんと連携することが大切であることを覚えておいてください。
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